死後事務委任契約とは?「自分の死後を頼める人がいない」70代女性の事例を司法書士が解説

任意後見契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀・納骨、住居の明渡し、公共料金の解約、関係者への連絡などを、あらかじめ信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。
一人暮らしの方や、子どもが遠方にいる方、親族と疎遠な方などに活用されています。
ただし、遺産の承継は遺言、判断能力低下後の財産管理は任意後見など、それぞれ別の制度が必要になる場合があります。

当事務所では、死後事務委任契約を作成するだけでなく、実際に契約者がお亡くなりになった後の死後事務まで対応した経験があります。

今回は当事務所が実際に支援した70代女性の事例をもとに、死後事務委任契約の役割、遺言との違い、契約前に確認しておきたいポイントを司法書士の視点から解説します。

「自分が亡くなったあと、葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう」

「部屋の片付けや役所の手続を、遠方の子どもに任せるのは心苦しい」

「家族とは疎遠だけれど、最期は自分の希望に沿って見送ってほしい」

このような不安を抱えていても、元気なうちは日々の生活が優先され、具体的な準備を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

しかし、人が亡くなった後には、葬儀や火葬、納骨だけでなく、病院や介護施設への支払い、賃貸住宅の明渡し、公共料金や携帯電話の解約、遺品整理、関係者への連絡など、多くの事務が短期間に発生します。

家族が近くにいて、日頃から良好な関係が築かれていれば、家族がこれらの手続を行うこともできます。

一方で、一人暮らしの方、子どもが遠方に住んでいる方、親族と疎遠な方、家族に負担をかけたくない方にとっては、「自分が亡くなった後、誰が、どのような権限で、どこまで対応するのか」を生前に決めておくことが重要です。

そこで選択肢となるのが、死後事務委任契約です。

「自分の死後を頼める人がいない」という70代女性の不安

ご相談者は、一人暮らしをしていた70代の女性でした。

ご主人とは離別しており、一人息子さんとは長年にわたって疎遠な状態でした。ご兄弟はいらっしゃいましたが、関係は良好とはいえず、死後のことを安心して頼める状況ではありませんでした。

女性が特に心配されていたのは、自宅で亡くなった場合の発見、遺体の引取り、葬儀や納骨、住居の片付けなどでした。

「亡くなったことに、誰も気付かなかったらどうしよう」

「病院や警察から連絡を受けても、動いてくれる人がいない」

「兄弟に頼るつもりはないけれど、息子にも迷惑をかけたくない」

その一方で、女性の本心には、「できれば財産は息子に受け取ってもらいたい」という思いがありました。

家族関係が疎遠であっても、財産を誰に承継させたいかという希望と、亡くなった後の実務を誰に任せるかという問題は、必ずしも同じではありません。

そこで当事務所は、女性の希望を一つずつ確認し、亡くなった後に必要となる事務を整理しました。

その上で、死後事務委任契約を締結し、緊急時に当事務所が連絡を受けられる体制や、病院などの関係機関へ当事務所の連絡先を伝える方法についても整えました。

病院からの一本の電話で安否確認へ

契約から数年後、女性が定期的に通院していた病院から、当事務所に連絡が入りました。

「今日の予約時間になっても来院されず、電話にも出られません」

当事務所が緊急連絡先として登録されていたため、司法書士が状況を確認し、ご自宅を訪問しました。

残念ながら、女性はすでに亡くなられていました。

しかし、病院が異変に気付き、事前に登録されていた連絡先へ速やかに連絡したことで、死後おおむね一日程度で発見することができました。

その後は、医療機関や関係機関との連絡、遺体の引取りに向けた調整、葬儀等の手配など、契約内容に沿って必要な対応を進めました。

この事例から分かるのは、死後事務委任契約は、契約書を作成するだけでは十分ではないということです。

実際に緊急連絡が届くよう、病院、介護事業者、ケアマネジャー、賃貸住宅の管理会社など、本人と日常的に関わる機関へ連絡先を共有しておく必要があります。

また、死後事務委任契約は、本来「死亡後の事務」を対象とする契約です。

安否確認、緊急時の駆け付け、入院時の支援、日常的な見守りなど、生前の対応も希望する場合には、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約などを含め、必要な支援を切れ目なく設計することが大切です。

疎遠だった息子さんへ、母親の思いをつなぐ

女性の死後、戸籍等を確認し、疎遠だった息子さんへ連絡を取りました。

息子さんは突然の知らせに驚かれていましたが、女性が生前に死後の手配を整えていたこと、息子さんに財産を受け取ってほしいと考えていたことをお伝えしました。

息子さんは県外に住んでおり、仕事や家庭の都合もあるため、何度も現地へ来て預貯金の解約や各種手続を行うことは困難でした。

そこで、女性の死亡後、息子さんと当事務所との間で遺産整理に関する契約を締結しました。

相続人である息子さんから正式に委任を受けた上で、戸籍の収集、相続関係の確認、預貯金の解約・換金などを進めました。

最終的に、女性の財産は、女性が望んでいた形で息子さんへ承継されました。

息子さんからは、次のようなお言葉をいただきました。

「母が望んでいた形で見送ることができてよかったです。遠方に住んでいる自分だけでは、すぐに対応できなかったと思います」

この事例では、死後事務委任契約が、葬儀や住居の整理など、亡くなった直後の対応を進めるための備えとなりました。

一方、その後の相続手続については、相続人である息子さんから改めて委任を受けて進めました。

この区別は、死後事務委任契約を理解する上で非常に重要です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、本人が生前に受任者を定め、自分が亡くなった後に必要となる事務を行うよう依頼しておく契約です。

民法第653条では、委任者または受任者の死亡は、委任契約の終了事由の一つとされています。

そのため、死後事務委任契約では、本人が死亡しても契約を終了させず、合意し死後事務を受任者が実行することや、相続人が契約上の地位を承継することなどを、契約書に明確に定めておくことが重要です。国のガイドラインでも、死亡によって契約が終了しないことを契約書上明確にすることが望ましいとされています。

依頼できる内容は、本人の生活状況、住居、親族関係、宗教、資産状況などによって異なりますが、一般的には、次のような事務が考えられます。

  • 親族、病院、施設その他の関係者への連絡
  • 遺体の引取りに関する連絡・調整
  • 葬儀、火葬、納骨、永代供養等の手配
  • 医療費、施設利用料、家賃等の支払い※実際の支払方法は、預託金の有無や契約内容、金融機関の取扱い等によって異なります。
  • 電気、ガス、水道、電話、インターネット等の解約
  • 賃貸住宅の明渡しに関する調整
  • 遺品整理、家財処分、形見分けの手配
  • SNS、メール、各種会員サービス等の整理
  • ペットの引渡しや飼育先との調整
  • 死後事務の実施経過、費用および残金の報告

ただし、死後事務委任契約を締結すれば、亡くなった後のことを何でも自由に任せられるわけではありません。

死後事務委任契約があっても、司法書士が当然に死亡届を出せるわけではありません

死亡届については、戸籍法上、届出をすることができる人が定められています。

具体的には、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者などです。

司法書士が死後事務委任契約を受任しているというだけで、当然に死亡届の届出人になれるわけではありません。

実際には、誰が法定の届出資格を有するのかを確認し、その方に届出人となっていただいた上で、届出書の準備や提出方法の調整を行うことになります。

死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

そのため、死後事務委任契約を作成する際には、死亡届の届出人となる可能性がある人や、任意後見契約の有無などについても確認しておくことが重要です。

遺品整理にも相続人との調整が必要です

死後事務委任契約では、遺品整理や家財処分を依頼することがあります。

しかし、故人が所有していた預貯金、不動産、貴金属、美術品、価値のある動産などは、原則として相続財産になります。

遺品整理という名目であっても、相続人の権利に影響する財産を受任者の判断だけで処分することは適切ではありません。

そのため、契約書には、例えば次のような内容を具体的に定めておく必要があります。

  • 廃棄してよい日用品の範囲
  • 形見として残す物
  • 特定の人に渡してほしい物※財産的価値のある物については遺言書への記載が必要な場合もあります。
  • 現金や通帳、印鑑、権利証などの保管方法
  • 換価価値のある物を発見した場合の取扱い
  • パソコンやスマートフォン内のデータの取扱い
  • 写真、手紙、日記などの処分方法

死亡後は、相続人や遺言執行者と連携し、誰がどの範囲を担当するのかを確認しながら進めることになります。

死後事務委任契約と遺言は役割が異なります

「死後事務委任契約を結べば、財産を誰に渡すかも決められる」と思われることがあります。

しかし、死後事務委任契約と遺言では、役割が異なります。

死後事務委任契約は、主として葬儀、納骨、住居の明渡し、公共料金の精算など、死亡後に必要となる事務を行うための契約です。

これに対し、遺言は、預貯金や不動産を誰に承継させるか、特定の人や団体へ財産を遺贈するか、誰を遺言執行者に指定するかなど、財産承継に関する本人の意思を実現するためのものです。

遺言書がない場合には、法律で定められた相続人が相続し、具体的な財産の分け方について相続人間の遺産分割協議が必要となることがあります。

特定の子どもに多く相続させたい、お世話になった方へ遺贈したい、公益団体へ寄付したいといった希望がある場合には、死後事務委任契約とは別に、適切な内容の遺言書を作成する必要があります。

また、遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。

死後事務の受任者と遺言執行者を、同じ専門職または相互に連携できる者にしておくことで、葬儀や遺品整理と、相続財産に関する手続との境界を整理しやすくなります。

契約時に確認したい7つのポイント

死後事務委任契約は、契約を締結してから実際に履行されるまで、長い期間が空くことがあります。

本人が亡くなった時点では、契約内容について本人へ確認することはできません。

そのため、契約時の説明と記録が極めて重要です。

1.委任する事務を具体的にする

「死後のことをすべて任せる」という抽象的な記載だけでは、実際に何を行うべきか判断できません。

葬儀の規模、宗教・宗派、納骨先、連絡してほしい人、遺品の取扱い、住居の明渡しなどを、項目ごとに定めておく必要があります。

2.報酬と実費を区別する

契約時の報酬、死後事務を実行する際の報酬、葬儀費用や遺品整理費用などの実費を区別して確認します。

追加費用が発生する条件や、予定していた金額を超える場合の対応も決めておくことが大切です。

3.預託金の管理方法を確認する

葬儀費用や納骨費用、遺品整理費用など、死亡後に必要となる支払いに備えて、預託金を用意することがあります。

預託金を受任者自身の運転資金と明確に区分して管理しているか、残高や支出内容の報告があるか、契約を解約した場合の返還方法が定められているかを確認する必要があります。

4.解約や契約変更の方法を確認する

住居、健康状態、親族関係、財産状況、希望する葬儀の内容などは、時間の経過によって変わります。

本人が意思表示できる間に、契約内容を変更したり、契約を解約したりできる仕組みが必要です。

5.受任者の継続性を確認する

個人一人だけに任せる場合、その受任者が本人より先に亡くなったり、病気などで対応できなくなったりする可能性があります。

法人として継続して対応できるか、担当者が不在の場合に代わりの者が対応できるか、休日や夜間の連絡体制が整っているかなども確認したいポイントです。

6.相続人との関係を整理する

本人が希望する場合には、推定相続人へ契約の存在や概要を説明しておくことで、死亡後のトラブルを防ぎやすくなります。

一方、親族へ契約の存在を知らせたくない事情がある方もいます。

その場合には、本人の意向を尊重しつつ、死亡後に親族から反対された場合、契約の履行が困難になる可能性があることも説明した上で、対応策を検討します。

7.定期的に内容を見直す

連絡先、住居、財産、医療・介護の状況、葬儀の希望、納骨先などは、数年のうちに変わることがあります。

契約書を作成したままにするのではなく、定期的な面談や連絡によって、本人の希望と現在の状況を確認することが重要です。

国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、死後事務の内容と費用、預託金の額と管理方法、解約方法、履行状況の記録、本人または相続人への報告などを明確にすることが重視されています。

契約先を選ぶ際には、料金の安さだけでなく、説明の丁寧さ、金銭管理、記録、報告、緊急時の対応、事業の継続体制まで確認することが大切です。

死後事務委任契約にはどのような費用がかかる?

死後事務委任契約では、一般的に、契約書の作成に関する費用、死亡後に実際の事務を行う際の報酬、葬儀・納骨・遺品整理などに必要となる実費が発生します。
また、死亡後の支払いに備えて、あらかじめ一定額を預託する場合もあります。
必要となる費用は、依頼する事務の範囲や葬儀・納骨の内容、住居の状況などによって大きく異なるため、契約前に「報酬」「実費」「預託金」を分けて確認することが重要です。
当事務所での具体的な費用については、ご希望される支援内容を確認した上でご案内いたします。

死後事務だけでなく「生前から相続まで」を一体で考える

老後や死後の不安は、死後事務委任契約だけですべて解決できるわけではありません。

元気なうちの見守りや財産管理、判断能力が低下した後の支援、亡くなった後の各種手続、財産の承継など、それぞれの場面によって適した制度や契約は異なります。

主な制度の役割を、時間の流れに沿って整理すると次のようになります。

時期 主な制度・契約 主な役割
元気なうち 見守り契約・財産管理等委任契約 定期的な安否確認や、日常生活・財産管理に関する支援
判断能力が低下した後 任意後見契約 生活・療養看護や財産管理などの支援
亡くなった直後 死後事務委任契約 葬儀・納骨、住居の整理、公共料金等の解約など
財産の承継 遺言書・遺言執行 誰にどの財産を承継させるかという本人の意思を実現
相続開始後 遺産整理 相続人から委任を受け、預貯金の解約などの相続手続を進める

これらは、どれか一つを選べばよいというものではありません。

例えば、元気なうちは見守り契約を利用し、将来の判断能力低下に備えて任意後見契約を締結する。そして、亡くなった後の葬儀や納骨などは死後事務委任契約、財産の承継については遺言書で準備する、といった組み合わせが考えられます。

ご本人の年齢や健康状態、家族関係、財産状況、希望する支援の内容に応じて、それぞれの制度を適切に組み合わせることで、生前から死後、さらに相続手続までの支援の空白を減らすことができます。

「まだ元気だからこそ」準備できることがあります

死後事務委任契約は、単に家族の代わりとなる人を決める契約ではありません。

本人がどのような最期を望み、誰に何を伝え、何を残したいのかを整理し、その意思を具体的な手続へ落とし込むための契約です。

今回の女性は、親族関係に悩みを抱えながらも、次の二つの希望を持っていました。

「死後の事務は、信頼できる専門家に任せたい」

「財産は息子に受け取ってほしい」

生前に準備をしていたことで、亡くなった後の対応が滞ることなく進み、疎遠だった息子さんへも女性の思いをつなぐことができました。

死後事務委任契約は、一人暮らしの方だけを対象とするものではありません。

子どもが遠方に住んでいる方親族に高齢者しかいない方家族へ負担をかけたくない方葬儀や納骨について明確な希望がある方にとっても、検討する意義があります。

ただし、必要な契約内容は一人ひとり異なります。

既製の契約書へ署名するだけでは、いざというときに必要な対応が含まれていなかったり、相続人との関係で契約を実行できなかったりする可能性があります。

当事務所では、ご本人の家族関係、住居、財産、医療・介護の状況、葬儀や納骨の希望などを丁寧にお聞きし、死後事務委任契約、遺言、任意後見、財産管理、遺産整理を含めた総合的な備えをご提案しています。

「自分が亡くなった後のことを、誰に相談すればよいか分からない」

「遠方の子どもに、できるだけ負担をかけたくない」

「親族とは疎遠だが、自分の希望に沿って手続をしてほしい」

そのように感じたときが、準備を始める時期です。

まずは現在感じている不安や、ご自身の希望を整理するところから、司法書士へご相談ください。

よくあるご質問

Q. 死後事務委任契約は誰に依頼できますか?

死後事務委任契約の受任者について、特定の資格を持つ人でなければならないという決まりはありません。

親族や知人などに依頼することもできますが、契約から実際に死後事務を行うまで長期間になることもあるため、受任者の年齢や健康状態、継続して対応できる体制なども考慮する必要があります。

また、葬儀や納骨、各種契約の解約、遺品整理、相続人との調整など、さまざまな手続が必要となるため、司法書士などの専門家へ相談することも選択肢の一つです。

Q. 子どもがいても死後事務委任契約を結べますか?

はい。子どもやその他の親族がいる場合でも、死後事務委任契約を結ぶことはできます。

例えば、子どもが遠方に住んでいる、仕事や家庭の事情で対応が難しい、家族へできるだけ負担をかけたくないといった理由から、死後の事務を第三者へ依頼しておくことも考えられます。

ただし、死亡後の手続には相続人の権利に関係するものもあるため、必要に応じて相続人との役割分担や連携についても事前に整理しておくことが大切です。

Q. 死後事務委任契約だけで財産の相続先も決められますか?

いいえ。死後事務委任契約だけで、預貯金や不動産などの財産を誰に相続させるかを決めることはできません。

死後事務委任契約は、主に葬儀や納骨、住居の整理、公共料金等の解約など、亡くなった後に必要となる事務を依頼するための契約です。

特定の子どもに財産を相続させたい、相続人ではない人へ財産を遺したいといった希望がある場合には、死後事務委任契約とは別に遺言書の作成を検討する必要があります。

Q. 司法書士は死亡届を提出できますか?

司法書士が死後事務委任契約を受任しているというだけでは、当然に死亡届の届出人になれるわけではありません。

死亡届については、戸籍法により、親族、同居者、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者など、届出をすることができる人が定められています。

そのため、死後事務を受任する際には、誰が死亡届の届出人となることができるのかもあらかじめ確認しておくことが重要です。

Q. 契約した後に内容を変更できますか?

契約当事者の合意により、死後事務委任契約の内容を変更することは可能です。

契約締結から実際に死後事務が必要となるまでに、住居、財産状況、親族関係、葬儀や納骨についての希望などが変わることもあります。

そのため、契約を一度作成して終わりにするのではなく、定期的に内容を確認し、現在の状況や希望に合わせて必要な見直しを行うことが大切です。

公的機関の参考ページ

高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(法務省)

死亡届について(法務省)

死亡届について(岡山市)

成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法務省)

任意後見制度とは(厚生労働省)

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