死亡から2年経過後でも相続放棄できるのか?

相続

相続放棄について、「亡くなってから3か月以内に手続きをしなければならない」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

実際、相続放棄には期限があります。
そのため、被相続人が亡くなってから数か月、あるいは数年が経過している場合、

「もう相続放棄はできないのではないか」
「今さら家庭裁判所に申し立てても認められないのではないか」
「通知が来た以上、支払うしかないのではないか」

と不安に感じ、手続きを諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、相続放棄の期限は、単純に「死亡日から3か月」と決まっているわけではありません。

民法では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、相続を承認するか、放棄するかを判断しなければならないとされています。

つまり、重要なのは、被相続人が亡くなった日そのものではなく、相続人が、被相続人の死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人になったことを知った時点です。

今回は、当事務所に実際にご相談いただいた事例をもとに、死亡から約2年が経過していたにもかかわらず、相続放棄が受理されたケースをご紹介します。

疎遠だった親族の相続、自治体や債権者から突然届いた通知、未納税金や借金の請求などでお困りの方にとって、参考になる内容です。

突然届いた自治体からの通知

相談者様のもとに、ある日、自治体から通知書が届きました。

その通知書には、お父様が亡くなっていること、相談者様がその相続人であること、そしてお父様に関する未納税金について、相続人として対応を求める趣旨の内容が記載されていました。

相談者様は、幼いころにご両親が離婚され、その後はお母様と生活されていました。離婚後、お父様とは長年交流がなく、連絡先も分からず、生活上の関わりもない状態が続いていました。

親族間で交流が続いている場合であれば、親が亡くなった際に連絡を受けたり、葬儀に参列したりすることが通常です。

しかし、今回の相談者様は、長年お父様と連絡を取っておらず、死亡の連絡を受けることもありませんでした。そのため、お父様が亡くなっていたこと自体を全く知らなかったのです。

ところが、自治体から届いた通知書を確認すると、お父様が亡くなってから、すでに約2年が経過していました。

相談者様は、

「亡くなってから2年も経っています。相続放棄は3か月以内と聞いたことがありますが、もう無理なのでしょうか」

と、大変不安なご様子でご相談に来られました。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないために、家庭裁判所に対して行う手続きです。

相続というと、預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産を引き継ぐイメージが強いかもしれません。

しかし、相続の対象となるのは、プラスの財産だけではありません。

借入金、未払金、保証債務、損害賠償債務、未納税金、未払医療費、施設利用料などのマイナスの財産も、原則として相続の対象となります。

そのため、被相続人に多額の負債がある場合や、財産の内容が不明である場合には、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は、法律上「初めから相続人ではなかったもの」として扱われます。

その結果、亡くなった方の預貯金や不動産を取得することはできなくなりますが、同時に、借金や未納税金などの債務も承継しないことになります。

ここで注意が必要なのは、相続放棄は、単に債権者や自治体、他の相続人に対して「私は相続を放棄します」と伝えれば成立するものではないという点です。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行い、家庭裁判所に受理してもらう必要があります。

口頭で放棄すると伝えた場合や、親族間の書面で「相続しない」と合意しただけの場合、それは家庭裁判所での相続放棄とは異なります。

遺産分割協議の中で「自分は財産を取得しない」とした場合でも、それはあくまで相続人間における財産の分け方の問題であり、借金や未納税金などの債務について、当然に責任を免れるものではありません。

したがって、負債を承継しないためには、家庭裁判所での正式な相続放棄の手続きが重要になります。

相続放棄の期限と「熟慮期間」

相続放棄の手続きで最も重要となるのが、期限です。

民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければならないとされています。

この3か月の期間は、一般に「熟慮期間」と呼ばれます。

単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことです。

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、亡くなった方の債務を負担する手続きです。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、実務では利用の頻度が少ない手続きです。

相続放棄は、先ほど述べたとおり、初めから相続人ではなかったものとして扱われる手続きです。

この熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、原則として単純承認をしたものと扱われます。

そのため、相続放棄を検討している場合には、期限管理が非常に重要です。

もっとも、この3か月の熟慮期間は、常に「死亡日」から進行するわけではありません。

ここが、多くの方が誤解されやすいポイントです。

「死亡日から3か月」とは限らない理由

相続放棄の期限について、一般的には「亡くなってから3か月以内」と説明されることがあります。

確かに、同居の親族が亡くなった場合や、葬儀に参列していた場合、死亡診断書や役所の手続きに関わっていた場合などは、死亡の事実をその時点で知っていることが通常です。

また、配偶者や同居の子などであれば、自分が相続人であることも通常は認識していると考えられます。

このような場合には、実質的に死亡日付近から熟慮期間が進行することが多いといえます。

しかし、今回のように、幼少期に両親が離婚し、その後、父親とは長年交流がなく、死亡の連絡も受けていなかったというケースでは事情が異なります。

相続人が、被相続人の死亡の事実を知らず、自分が相続人となったことも認識していなかったのであれば、死亡日から当然に3か月が進行するとはいえません。

このような場合、後日、自治体や債権者、金融機関、親族などからの通知によって、初めて死亡の事実や相続人であることを知ることがあります。

その時点が「自己のために相続の開始があったことを知った時」といえるかどうかが、相続放棄の可否を判断するうえで重要になります。

もちろん、死亡から長期間が経過している場合には、家庭裁判所に対して、なぜ今になって申述をするのか、いつ、どのような経緯で死亡の事実を知ったのかを丁寧に説明する必要があります。

単に「知らなかった」と述べるだけでは足りず、これまでの親族関係、交流の有無、通知の内容、通知を受け取った時期などを具体的に整理することが大切です。

今回の事例で問題となったポイント

今回の事例では、主に次の点が問題となりました。

第一に、相談者様が、お父様の死亡をいつ知ったのかという点です。

相談者様は、自治体からの通知を受け取るまで、お父様が亡くなっていたことを知りませんでした。

第二に、相談者様が、自分がお父様の相続人であることをいつ認識したのかという点です。

幼少期に両親が離婚していても、親子関係そのものが消えるわけではありません。したがって、父母が離婚した後、母と生活していた場合であっても、父が亡くなれば、子は原則として父の相続人になります。

しかし、一般の方の中には、長年交流がない親について、自分が相続人になるという認識を持っていない方も少なくありません。

今回も、相談者様は、自治体からの通知によって、お父様が亡くなっていたことと、自分が相続人として扱われていることを初めて認識されました。

第三に、相談者様が、それまでお父様の財産や負債について何らかの対応をしていなかったかという点です。

相続放棄をする前に、相続財産を処分したり、預貯金を引き出して使用したり、不動産を売却したりすると、相続を承認したものと評価される可能性があります。

今回の相談者様は、お父様の死亡自体を知らなかったため、当然ながら、お父様の財産を管理したり、処分したりした事実はありませんでした。

この点も、相続放棄を検討するうえで重要な事情となりました。

当事務所で行った対応

当事務所では、まず自治体から届いた通知書を確認しました。

通知書には、未納税金に関する内容だけでなく、相談者様が相続人として通知を受けていることが分かる記載がありました。

そのため、この通知書は、相談者様がいつ、お父様の死亡や相続人であることを知ったのかを説明するうえで、重要な資料となりました。

次に、相談者様から詳しく事情をお聞きしました。

具体的には、次のような事項を確認しました。

・幼少期に両親が離婚した時期
・離婚後、どちらの親と生活していたか
・お父様との交流がいつ頃から途絶えたのか
・お父様の住所や連絡先を知っていたか
・死亡の連絡を誰かから受けたことがあるか
・葬儀や法要に関与したことがあるか
・お父様の財産や負債について知っていたか
・自治体からの通知をいつ受け取ったか
・通知を受け取った後、どのような対応をしたか

これらの事情を整理したうえで、家庭裁判所に対して、死亡日から約2年が経過している理由、そして相談者様が通知によって初めて死亡と相続人であることを知った事情が分かるように準備を進めました。

また、相続放棄の申述には、戸籍関係書類が必要です。

今回も、被相続人であるお父様の死亡の記載がある戸籍、相談者様との親子関係を確認するための戸籍、相談者様が相続人であることを確認するための戸籍などを収集しました。

戸籍の収集では、婚姻、離婚、転籍、改製などによって複数の戸籍をたどる必要があることもあります。特に、長年交流がない親族の相続では、現在の本籍地や最後の住所地が分からないこともあり、資料収集に時間がかかる場合があります。

相続放棄は期限のある手続きですので、必要書類の収集と申述書の作成を並行して、速やかに進めることが重要です。

家庭裁判所への申述と受理

死亡から約2年が経過している事案では、家庭裁判所に対して、熟慮期間の起算点に関する事情を分かりやすく説明することが重要です。

今回の事例では、相談者様が自治体からの通知を受け取るまで、お父様の死亡を知らなかったこと、長年お父様と交流がなかったこと、死亡の連絡を受けていなかったこと、お父様の財産や負債について何も把握していなかったことを整理して申述しました。

また、通知書の内容をもとに、相談者様が相続人として請求を受ける可能性を初めて認識した時期についても説明しました。

その結果、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されました。

これにより、相談者様は、お父様の未納税金等の負担を相続しない形で手続きを終えることができました。

相談者様にとっては、突然届いた通知によって大きな不安を抱えることになりましたが、事情を丁寧に整理し、必要な資料を整えて手続きを行ったことで、相続放棄が認められる結果となりました。

死亡から3か月を過ぎていても諦めるべきではないケース

今回の事例から分かる重要なポイントは、「亡くなってから3か月を過ぎている」という理由だけで、直ちに相続放棄を諦める必要はないということです。

特に、次のようなケースでは、死亡日から長期間が経過していても、相続放棄を検討できる可能性があります。

・幼少期の離婚後、親と長年交流がなかった
・亡くなったことを親族から知らされていなかった
・自治体からの通知で初めて死亡を知った
・債権者からの請求で初めて相続人であることを知った
・被相続人に借金や未納税金があることを知らなかった
・被相続人の財産や負債について全く把握していなかった
・自分が相続人になるという認識がなかった

このような事情がある場合には、通知書や請求書が届いた時点から3か月以内に、速やかに相続放棄を検討する必要があります。

ただし、死亡から長期間が経過している相続放棄では、通常の相続放棄以上に、事情説明が重要になります。

家庭裁判所に対して、なぜ死亡を知らなかったのか、なぜ相続人であることを認識していなかったのか、いつその事実を知ったのかを、具体的かつ客観的に説明することが求められます。

そのため、自治体や債権者から届いた通知書、封筒、請求書、督促状などは、捨てずに保管しておくことが大切です。

特に、封筒には発送日や到着時期を推測できる情報が残っていることがあります。通知書本文だけでなく、封筒も重要な資料になる場合があります。

相続放棄が難しくなる行為に注意

相続放棄を検討している場合には、亡くなった方の財産に不用意に手を付けないことが重要です。

相続財産を処分した場合、法律上、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。

たとえば、次のような行為には注意が必要です。

・被相続人の預貯金を引き出して使用する
・不動産を売却する
・自動車や貴金属などを処分する
・賃貸物件内の家財を勝手に売却する
・相続財産を自分のものとして管理・利用する
・債務の一部を相続人として支払う
・遺産分割協議に参加して財産を取得する

もちろん、葬儀費用の支払い、保存行為、財産価値のない家財の処分など、具体的事情によって評価が分かれる行為もあります。

しかし、一般の方が自己判断で対応すると、後から「相続を承認した」と評価されるリスクがあります。

相続放棄を検討している段階では、財産を動かす前に専門家へ相談することをおすすめします。

特に、疎遠だった親族の死亡後に突然請求書や通知書が届いた場合、焦って自治体や債権者に連絡し、支払いの約束をしてしまうことがあります。

しかし、その対応内容によっては、相続放棄に影響が出る可能性もあります。

通知が届いた場合には、まず通知書の内容を確認し、支払いや財産処分をする前に、相続放棄が可能かどうかを検討することが重要です。

相続放棄を検討する際に準備しておきたい資料

死亡から時間が経過した相続放棄では、通常の必要書類に加えて、「いつ相続の開始を知ったのか」を示す資料が重要になります。

相談の際には、次のような資料をご持参いただくと、手続きの見通しを立てやすくなります。

・自治体から届いた通知書
・税金、保険料、医療費、施設費などの請求書
・債権者からの督促状
・裁判所や法律事務所から届いた書類
・通知書が入っていた封筒
・被相続人の死亡日が分かる資料
・被相続人との関係が分かる戸籍
・これまで交流がなかった事情が分かる資料
・通知を受け取った日が分かるメモや記録

もちろん、すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。

ただし、届いた書類を捨ててしまうと、通知を受けた時期や内容を説明しにくくなる場合があります。

相続に関する通知や請求書が届いた場合には、まずはそのまま保管し、できるだけ早めにご相談ください。

司法書士に相談するメリット

相続放棄は、ご自身で家庭裁判所に申し立てることも可能です。

しかし、死亡から3か月を経過している事案や、疎遠な親族の相続、債権者・自治体からの請求がある事案では、慎重な検討が必要です。

司法書士に相談することで、次のようなサポートを受けることができます。

・相続放棄が可能かどうかの見通し確認
・熟慮期間の起算点に関する事情整理
・戸籍関係書類の収集
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所に提出する事情説明の整理
・照会書や回答書への対応支援
・債権者や自治体への対応方針の確認

特に、死亡から時間が経過している場合には、「なぜ今の申述になったのか」を適切に説明することが重要です。

事実関係を整理しないまま申述を行うと、家庭裁判所から追加確認を求められることもあります。

また、通知を受け取ってから時間が経過してしまうと、そこからさらに熟慮期間の問題が生じる可能性があります。

そのため、通知が届いた段階で、できるだけ早く相談することが大切です。

まとめ

相続放棄の期限は、単純に「死亡日から3か月」と決まっているわけではありません。

重要なのは、相続人が、被相続人の死亡の事実と、自分が相続人になったことをいつ知ったのかという点です。

今回のように、自治体からの通知によって初めて親の死亡を知った場合には、死亡から長期間が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、死亡から時間が経過している相続放棄では、通常の申述以上に、事情の整理と資料の準備が重要になります。

「亡くなってから2年も経っているから無理だろう」
「通知が来た以上、支払うしかないだろう」
「親とは長年会っていないので、どうすればいいか分からない」

このようにお悩みの場合でも、自己判断で諦める必要はありません。

自治体や債権者から通知が届いた場合には、通知書や封筒を捨てずに保管し、できるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、死亡から3か月を経過した相続放棄、疎遠だった親族の相続放棄、自治体や債権者から突然通知が届いたケースについても、事情を丁寧に確認し、家庭裁判所への申述手続きをサポートしています。

相続放棄ができるかどうかは、死亡日だけで判断するものではありません。

まずは、いつ、どのような経緯で死亡や相続の事実を知ったのかを整理することが大切です。

お困りの方は、通知書等の資料をお持ちのうえ、お早めにご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

公的機関の参考ページ

相続の放棄の申述(裁判所ホームページ)