2年前に亡くなった父の相続放棄はできるの?

相続

 

「2年前に亡くなった父の相続放棄はできますか?」

今回は、このようなご相談をいただいた実際の事例をご紹介します。
相談者様のもとに、ある日、自治体から通知書が届きました。
内容を確認すると、そこには実父が亡くなっていたこと、ご自身が相続人であること、そしてお父様の税金について支払いの要請が記載されていました。
相談者様は、幼いころに両親が離婚され、その後はお母様と生活されていました。
そのため、お父様とは長年疎遠で、今回の通知で初めて亡くなっていたことを知ったそうです。
ただ、亡くなってからすでに2年が経っていることで、
「もう相続放棄はできないのではないか」
と、不安に感じておられました。
相続放棄は、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。
預貯金や不動産だけでなく、借金や税金なども相続しないことになります。
相続放棄の期限は、原則として
「相続が始まったことを知った時から3か月以内」です。
今回のように、亡くなった事実そのものを知らなかった場合には、通知を受け取って初めて知った時が大切な判断ポイントになります。
このケースでは、必要な戸籍を集め、これまでの事情を整理したうえで家庭裁判所に申述を行い、無事に相続放棄が受理されました。
突然このような通知が届くと、びっくりしてしまいますし、どうしたらよいのか分からず不安になることもあると思います。
けれども、時間が経っているからといって、必ずしも手続ができないわけではありません。
状況に応じて進められる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。