兄弟間の相続トラブルを円満に解決できた理由

今回ご相談いただいたのは、70代の男性でした。

「この度、上から2番目の兄が亡くなり、相続のことで相談したい」とのことでした。

ご兄弟は4人。両親はすでに他界されており、亡くなられたお兄様は独身でお子様もいませんでした。

 

生前、相談者の男性は入院中のお兄様の送迎などを行っており、お兄様も感謝の気持ちを持っておられたようです。そのため、自筆の遺言書には「全ての財産を弟(相談者)に相続させる」と記されていました。

 

しかし、葬儀後に遺言書が見つかると、他の兄弟2人は「すべてを一人で相続するのは納得できない」と不満を示しました。相談者としても、「兄の気持ちはありがたいが、残された兄弟で揉めたくない」という思いがあり、当事務所へご相談に来られました。

 

お話を伺ったうえで、私たちは「遺言書を使わず、相続人全員で話し合いを行う」という方向を提案しました。

第三者である司法書士が間に入ることで、冷静に意見を整理でき、兄弟間でも落ち着いた話し合いが可能になります。

 

また、当事務所と連携している税理士にも同席いただき、遺産分割のシミュレーションを実施しました。

「今相続すると税金はどうなるか」「将来の相続税や後期高齢者医療制度への影響はあるか」など、具体的な数字をもとに検討できたことで、皆さんが納得のいく分割内容をまとめることができました。

 

最終的には、相談者が少し多めに相続する形で合意し、当事務所にて戸籍の収集、預貯金の解約、株式の売却、不動産の名義変更まで一括して手続きを行いました。

手続き完了後には「完了報告書」を発行し、どの財産をどのように分配したかを明確に残すことで、「言った・言わない」といったトラブルの心配もありません。

 

「兄弟だけでは話が進まなかったけれど、間に入ってもらったことで穏やかに終えられた」と、相談者からは感謝の言葉をいただきました。

 

相続は、法律や税金の問題だけでなく、人間関係の調整が必要になることも多いものです。

第三者として客観的にサポートできる司法書士にご相談いただくことで、円満な解決につながるケースが多くあります。

相続でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。